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転職後も『確定申告』が必要になるケースとは?転職後も『確定申告』が必要な人はどんな人?

今まで勤務していた会社が年末調整をしていたことでしょう。新しい会社に転職が決まり、新しい会社に源泉徴収票を提出すればいいと思っていませんか?転職先が決まったとしても自分で『確定申告』をしないといけないケースがあります。

そこでこの記事では、転職した後も『確定申告』が必要になるケースやどのような人が自分で『確定申告』をしなければならないのかをご説明していきたいと思います。これから転職活動を始めようかと考えている人や、今まさに転職活動中の人はぜひご覧ください。

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月から12月までの1年間で納税すべき税額を税務署に申告する手続きのことです。1年間の所得が会社からの給与だけの人は、自分で『確定申告』をする必要はありません。なぜなら、払うべき税金は毎月の給与から引かれており、会社が源泉徴収し、『年末調整』を行うからです。しかし、以下に該当する人は自分で『確定申告』をする必要があります。

*1年間の給与所得が2,000万円を超える人

*副業をしていて1年間の収入合計が20万円を超える人

*年末調整では控除申請できない所得控除(医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除など)があった人

転職した後に『確定申告』が必要なケース

年の途中で退職し、その年に転職しなかった場合

年の途中で退職し、その年に再就職をしなかった場合は自分自身で確定申告をしなければなりません。退職した会社では年末調整が行われないからです。

例えば2021年10月に退職し、その後3ヵ月間は職につかず翌年2022年2月に転職したとしましょう。転職先の会社は2022年2月から給与を支払っているので、2021年の源泉徴収票を提出しても年末調整を行ってくれません。2021年1月から10月までは勤務していた会社から給与をもらっていたのでその期間の「確定申告」を自分で行わないといけません。その期間の「源泉徴収票」を勤務していた会社からもらいましょう。

また、年の途中で退職し、その年に再就職をしなかった場合は、所得税が還付される可能性が高いです。毎月もらっていた給与やボーナスで源泉徴収されていた所得税金額は、社会保険料や扶養家族の人数など各種控除される金額を基にざっくり計算されています。なので、年の途中で退職し、その年に再就職せず収入がない場合は、所得税を払い過ぎている可能性があります。確定申告をして、もし所得税を還付されるとなった場合、退職した翌年以降5年以内に申告しましょう。申告期限を過ぎると還付されないので、気を付けましょう。

前職の源泉徴収票が交付されず、年末調整に間に合わなかった場合

所得税法第226条では「中途退職者については退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならない」と定められており、年の途中で退職した人はその年の1月から退職日までの給与支払額、源泉徴収税額、社会保険料額を記載し、源泉徴収票が発行されます。

しかし、前職の会社がなかなか源泉徴収票を交付してくれない場合があります。

年末近くに転職した人は前職の源泉徴収票を早めにもらわないと、転職先の会社での年末調整業務に間に合わない可能性があります。もし、前職の会社から源泉徴収票が交付されず、転職先の会社の年末調整に間に合わなかった場合は前職と現職の源泉徴収票を基に、自分自身で『確定申告』を行わないといけません。

フリーランスや自営業などの個人事業主に転職した場合

フリーランスや自営業などの個人事業主は仕事をする中で事業所得を得ています。会社を退職し、会社などの法人組織などに属せずフリーランスや自営業者といった個人事業主に転職した場合は自分自身で『確定申告』を行わないといけません。

転職後の『確定申告』で必要なもの

確定申告書

確定申告書にはA様式とB様式の2種類があります。

A様式はサラリーマンやパート、アルバイトなどの給与所得者が対象で給与所得、雑所得、配当所得、一時所得を申告することができます。

一方、B様式は個人事業主やA様式以外の人が対象で事業所得や不動産所得などのすべての所得を申告することができます。

確定申告書は『国税庁のWebサイト』の確定申告書等作成コーナーからダウンロードして簡単に作成できたり、税務署や確定申告会場、市区町村の担当窓口などでも入手することができます。

青色申告決算書または収支内訳書

収支内訳書や青色申告決算書は、事業所得や不動産所得などがあった場合に確定申告書と一緒に提出する書類です。

「青色申告制度」という制度があり、一定水準の帳簿を作成し、正しく申告をする人には、所得計算などについて有利な取扱いが受けられます。事業所得や不動産所得などがあり、青色申告をする場合は青色申告決算書を作成して確定申告書に添付する必要があります。

一方、青色申告ほどの水準はなくとも、事業所得などの計算を適切に記載したものを「白色申告」と呼び、申告する場合は「収支内訳書」を作成して、確定申告書と共に提出します。

青色申告決算書または収支内訳書は、確定申告書と同じ『国税庁のWebサイト』の確定申告書等作成コーナーからダウンロードして簡単に作成できたり、税務署や確定申告会場、市区町村の担当窓口などでも入手することができます。

マイナンバーカードまたはマイナンバーが掲載されている住民票の写しなど

確定申告に必ずしもマイナンバーが必要というわけではないですが、マイナンバー(個人番号)の確認ができるものを用意しましょう。扶養控除や配偶者控除などを適用するためには、その家族のマイナンバーを記載する必要があるので、家族のマイナンバーも必要になります。マイナンバーは、住民票にマイナンバーカードが掲載されている場合もあります。

郵送で確定申告をする場合は、マイナンバーカードの写しを添付する必要があるので注意しましょう。

また、マイナンバーカードを持っていると、確定申告を『電子申告(e-Tax)』で行うことができます。本人かどうかを証明するために、マイナンバーカードをICカードリーダーライターで読み込んで、電子証明を取得する必要があります。ICカードリーダーライターは、家電量販店などで2,000〜3,000円くらいで売っています。またスマートフォンからマイナンバーカードによるe-Tax送信も可能です。

口座情報

源泉徴収などですでに納付した税額が本来納付すべき税額を上回っている場合、確定申告を行うと払いすぎた税金の還付を受けることができます。

還付申告をするには、還付金の受取口座の情報(銀行名・支店名・預金種別・口座番号)が必要になります。

一部のネット銀行などでは還付申告に対応していない可能性もあります。また、還付金の受け取りをゆうちょ銀行や郵便局の窓口で行うことも可能です。その際は、受け取りを希望する郵便局名などを記載しましょう。しかし、振込に比べて還付までに時間がかかることを把握しておきましょう。

領収書・レシートや帳簿

確定申告や青色申告決算書または収支内訳書は1年間の収支をまとめて記載します。なので、領収書やレシート、請求書、預金通帳などを大切に保管しておきましょう。領収書やレシートを1枚1枚、会計帳簿に記入しましょう。会計帳簿の集計値に間違いがないか確認し、収支内訳書などに転記します。

転職後の『確定申告』で場合によって必要になるもの

医療費控除の明細書

1月1日〜12月31日の1年間で本人や生活を共にする配偶者・親族のために支払った医療費が原則として10万円を超えた場合は、医療費控除の明細書を提出することで医療費の控除を受けることが可能です。

医療控除の明細書は、『国税庁のWebサイト』からダウンロードすることができ、確定申告書に添付して提出します。この医療費控除を受ける場合、医療費の領収書は5年間、保管する必要がありますが、提出は不要です。

固定資産台帳

事業所得や不動産所得において、固定資産を利用するケースがたくさんあります。その場合、先ほど述べた帳簿類に加えて、固定資産台帳が必要になります。

個人で所有する固定資産は、購入から利用・除却や売却まで管理する必要があり、一定の金額に達した場合は「償却資産税」という地方税を納付しなければなりません。

また固定資産の減価償却は、収支内訳書と青色決算申告書どちらにも記入しなければなりません。過去に申告した確定申告書の控えがあるととても参考になるので、大切に保管しておきましょう。

源泉徴収票

給与所得がある場合、源泉徴収票が必要です。

源泉徴収票の交付は「退職後1ヶ月以内に交付する」と所得税法で定められていますが、前職の会社からなかなか源泉徴収票が交付されない場合は、「税務署や労働基準監督署に相談する。」と伝えましょう。すぐに交付してくれるはずですが、それでも交付されない場合は、自身が住む市町村の税務署に相談し、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出しましょう。この書類が提出されると、税務署から会社に連絡がいき、源泉徴収票を交付するように税務指導されます。

また、前職の会社が倒産してしまい、前職の会社の関係者と連絡が取れず源泉徴収票が交付されない場合もあります。このような場合も税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出しましょう。提出すると、源泉徴収票が交付されます。

他にも副業で、2か所から給与所得がある場合、2枚の源泉徴収票が必要です。源泉徴収票は確定申告書に添付する必要はありません。しかし、収入金額または所得金額を記入する際に必要となりますので、用意しておきましょう。

寄附金の「受領証」

ふるさと納税が多く普及しています。ふるさと納税をしている人で「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請をしている場合は、原則として所得税の確定申告をせずに、住民税から寄付金控除を受けることが可能です。しかし、ふるさと納税先が5団体以上であったり、ワンストップ特例を申請していない場合は、寄付先から交付された寄附金の「受領証」を確定申告書に添付して提出する必要があるので、「受領書」を用意しておきましょう。

転職した後の確定申告書の作成方法

手書きと手計算

確定申告書等の作成は、帳簿を見ながら項目ごとの数字を記入していく作業なので、電卓や表計算ソフトを使って作成することが可能です。しかし、計算ミスの恐れや時間がかかる点がデメリットと言えます。

確定申告ソフトを使う

確定申告ソフトを使うと簡単な操作で確定申告用の書類を作成することができます。スマートフォンで作成できたりしますが、事業所得などはパソコンが必要の場合があります。

確定申告書等作成コーナーを利用する

国税庁のWebサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って金額等を入力するだけなので、簡単に確定申告書を作成することが可能です。

各項目に解説がついていて、用語の意味をその場で理解できるので、自分で作成するよりは簡単です。しかし帳簿の作成や各種控除額の計算は自分で行う必要があるので、手間自体はあまり変わないことを把握しておきましょう。

税理士に頼む

確定申告に関わる作業をすべて税理士に頼むこともできます。税理士に依頼するとすべて行ってくれますが、やはりそれなりの依頼料金が発生します。

依頼料は、売上規模と記帳代行の有無で決定します。例えば年間売上が500万円以上1,000万円未満の場合の依頼料は、記帳代行無し(自分で記帳)だと7万円~、記帳代行有りだと15万円〜が依頼料の相場といわれています。

まとめ

今回は、転職した後も『確定申告』が必要になるケースやどのような人が自分で『確定申告』をしなければならないのかをご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。

基本的に転職先の会社に「源泉徴収票」を提出すると転職先の会社で引き続き「年末調整」を行ってくれますが、例外として自分自身で『確定申告』をしないといけない人がいました。

転職する際に自分は「年末調整」でいいのか「確定申告」をしなければいけないのかを考えましょう。そして、自分で『確定申告』をする場合は上記の必要なものを用意してから、作成に取り掛かりましょう。

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