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派遣社員でも雇用保険に加入できる?雇用保険や失業保険について解説

派遣社員として活躍したいと考えている人は、多いのではないでしょうか。

また、派遣社員を検討している人の中には、「派遣社員でも雇用保険に加入できる?」と疑問を感じている人もいるでしょう。

そこで、本記事では派遣社員で活躍したいと考えている人に向けて、派遣社員でも雇用保険に加入できるのか詳しく解説します。

また、雇用保険に加入している人が受けられる失業保険なども併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

【この記事を読んで分かること】

・派遣社員でも雇用保険に加入できるのか

・派遣で雇用保険に加入すると受け取れる失業保険とは

・失業保険で受け取れる金額とは

・失業保険が受け取れる条件

・派遣社員の働き方

派遣社員でも雇用保険に加入できる?

それでは、派遣社員でも雇用保険に加入できるのか解説します。結論から言うと、派遣社員でも雇用保険に加入できます。

雇用保険は雇用形態にかかわらず、労働条件を満たすことで自動的に加入されます。

【雇用保険の加入条件】
・勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
・1週間で20時間以上の労働をしていること
・学生ではないこと

上記の条件を満たすことで、正社員ではなく派遣社員やアルバイトでも雇用保険に加入できます。

後ほど詳しく説明しますが、派遣社員の働き方の1つに「登録型派遣」があります。

「登録型派遣」は、シフト制で働くことを想定した働き方であることから、雇用保険の加入を考えている場合は、事前に派遣会社に相談しておくことが大切です。

派遣で雇用保険に加入すると受け取れる失業保険とは

こちらでは、雇用保険に加入すると受け取れる失業保険について紹介します。

失業保険とは、雇用保険に加入している人が一定の条件を満たすことで、受け取れる保険です。

また、失業保険が適用されるタイミングは、派遣会社を次の転職先が決まっていない状態で退職した場合だと覚えておきましょう。

そのため、次の転職先が決まっていない状態で派遣会社を退職した場合は、お近くのハローワークに訪れて失業保険の申請をすることが大切です。

失業保険の申請が遅れてしまうほど、失業保険の受給も遅れてしまいます。

「自己都合退職」と「会社都合退職」失業保険での待遇の違いとは

失業保険を受け取るタイミングや受け取れる額に関しては、派遣会社を「自己都合退職」で辞めたか、「会社都合退職」で辞めたかによって変わります。

「自己都合退職」よりも「会社都合退職」の方が、失業保険で受け取れるタイミングや金額が良いです。

「会社都合退職」とは、派遣会社を退職する際の理由が派遣会社側の都合であることを意味します。

例えば、派遣会社の経営が悪化したり、契約更新したいと考えていても派遣会社側が更新しなかったりすることが挙げられます。

もしも、派遣会社側の都合で退職することになったら、派遣会社に「会社都合退職」であることを確認しておきましょう。

「自己都合退職」の場合

「自己都合退職」は、あなたの意思で派遣会社を退職した場合に該当します。

「自己都合退職」で派遣会社を退職すると、失業保険を受け取るまでにハローワークで申請を提出してからおよそ3カ月程度期間が空くことを覚えておきましょう。

もしも、失業保険を受け取るまでに次の転職先が決まった場合は、ハローワークに申告することで「再就職手当」が受け取れるかもしれません。

「再就職手当」とは、仕事先が決まった祝い金のことです。

【再就職手当がもらえる条件】
・待機期間(7日間)終了後の再就職であること
・失業給付日数が3分の1以上残っていること
・前職の関係会社で採用されていないこと
・自分で再就職先を見つけた場合は、待機期間終了後に1ヵ月間の期間が空いていること
・再就職先で1年以上の雇用が見込まれていること
・雇用保険に加入すること
・過去3年の内に再就職手当(常用就職支度手当)を受給していないこと
・失業保険申請前に再就職先で内定がでていないこと

また、「自己都合退職」の場合に失業保険で給付される日数は、以下の通りです。

自己都合退職の場合
被保険者期間10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日120日150日

「出典:マイナビ転職」https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/

「会社都合退職」の場合

「会社都合退職」の場合は、「自己都合退職」よりも待遇されています。

「会社都合退職」で派遣会社を退職すると、ハローワークに申請を提出してから最短で7日間後に失業保険の受給が開始されます。

また、失業保険の最大給付日数は「自己都合退職」の場合で150日間ですが、「会社都合退職」の場合は330日と、2倍以上の期間で失業給付を受け取れます。

そのため、「会社都合退職」の方が、失業保険で受け取れる恩恵が大きいと言えるでしょう。

「会社都合退職」で受け取れる失業保険給付日数は、以下の通りです。

会社都合退職の場合
被保険者期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
離職時の年齢30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

「出典:マイナビ転職」https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/

失業保険で受け取れる金額とは

こちらでは、失業保険で受け取れる金額を紹介します。

失業保険で受け取れる1日の最大金額は、以下の通りです。

年齢受け取れる失業保険の上限金額
30歳未満6,815円
30歳以上45歳未満7,570円
45歳以上60歳未満8,330円
60歳以上65歳未満7,150円

「出典:マイナビキャリレーション」https://mynavi-cr.jp/employment-insurance

基本的に年齢を重ねるごとに、受け取れる失業保険の金額は上がります。

また、失業保険で受け取れる金額の計算方法は、以下の通りです。

【失業保険の計算方法】
離職日の直近6か月間の給料÷180×50~80%=1日に支給される失業保険

失業保険が受け取れる条件

次に失業保険が受け取れる条件について説明します。雇用保険に加入しているだけでは

失業保険は受け取れません。

そのため、失業保険を受け取りたいと考えている人は、事前にこちらで紹介する失業保険が受け取れる条件を確認しておきましょう。

失業保険が受け取れる条件

・受け取れる条件:完全失業状態であること

・受け取れる条件:雇用保険に一定期間加入していること

・受け取れる条件:ハローワークに申請を提出する必要がある

受け取れる条件:完全失業状態であること

失業保険を受け取るためには、働く意欲があり完全失業状態である必要があります。

そのため、転職先が決まっていたり、転職活動をしていなかったりすると失業保険の対象外です。

【失業保険がもらえる対象者の状態】
・積極的に就職しよう思っている状態
・いつでも就職できる状態
・転職活動をしているけどまだ就職できていない状態

失業保険を受け取るためには、定期的にハローワークに訪れて就職活動の記録を残す必要があります。

受け取れる条件:雇用保険に一定期間加入していること

失業保険を受け取るためには、雇用保険の加入月が一定期間あることが条件です。

失業保険を受け取るために必要な雇用保険の加入月は、「自己都合退職」か「会社都合退職」かで変わります。

自己都合退職の場合退職日以前の2年間で雇用保険に通算で12カ月以上加入していること
会社都合退職の場合退職日以前の1年間で雇用保険に通算で6カ月以上加入していること

派遣社員として2年以上継続して働く場合は、問題なく失業保険の対象だと言えるでしょう。

受け取れる条件:ハローワークに申請を提出する必要がある

失業保険を受け取るためには、ハローワークに申請書を提出しなければなりません。

また、ハローワークでの申請手続きが遅れてしまうと、失業保険を受け取るタイミングも遅れてしまうので、注意しましょう。

失業保険申請の際に必要な持ち物は、以下の通りです。

【失業申請の際に必要な持ち物】
・離職票
・雇用保険被保険者証
・本人確認書類
・証明写真(マイナンバーカードでも可)
・本人名義の普通預金通帳
・印鑑

失業保険の申請には、離職票と雇用保険被保険者証が必要です。これらの書類は退職した派遣会社から退職した際に受け取れます。

会社によっては、送り忘れることもあるため、確認しておくことが大切です。

派遣社員の働き方

最後に、派遣社員の働き方を紹介します。派遣社員の働き方は主に3パターンあります。

【派遣社員の働き方】

・働き方:登録型派遣

・働き方:紹介予定派遣

・働き方:常用型派遣

働き方:登録型派遣

登録型派遣は、派遣先企業の人材が不足した際に短期間の就業を目的として派遣される社員のことです。また、登録型派遣は派遣先で就業しないと給料が発生しません。

そのため、派遣先に大きく左右される不安定な働き方だと言えるでしょう。世間一般の派遣社員に対する働き方が、登録型派遣です。

他にも、派遣先から不要だと判断されると、いきなり雇用関係を切られる可能性があります。

ただ、登録型派遣はフルタイムで働く必要のない派遣ですので、プライベートなどの時間を大切にしたいと考えている人に合っている働き方です。

働き方:紹介予定派遣

紹介予定派遣は、将来は派遣先で直接雇用を目的とした働き方です。紹介予定派遣で働くと、一定期間を派遣社員として派遣先で働きます。

そして、派遣の契約が終了して派遣先と派遣社員の双方が同意することで、派遣先の契約社員や正社員として正式に採用されます。

したがって、いきなり契約社員や正社員として働くのに抵抗を感じる人は、事前に派遣社員で職場体験ができる働き方だと言えるでしょう。

紹介予定派遣としての期間は3~6ヶ月ですので、この期間内で派遣先があなたに合っているかを確かめる必要があります。

働き方:常用型派遣

常用型派遣とは、派遣社員として長く働きたいと考えている人が選ぶ働き方です。

派遣先企業との契約期間が終了したとしても派遣会社との雇用は続くため、給料は途絶えません。

そのため、派遣社員の中でも安定しています。

常用型派遣は、派遣会社の契約社員や正社員などで雇われる働き方だと覚えておきましょう。

常用型派遣社員として働くと、派遣会社のさまざまな取引先企業で働けるため、自分のスキルアップにつながります。

しかし、派遣会社の面接で求められるスキルや経験が多いため、常用型派遣は派遣社員の中では難易度が高いです。

派遣社員の雇用保険についてのまとめ

今回は、派遣社員の雇用保険についてまとめました。派遣社員であっても条件を満たすことで、雇用保険に加入できます。

【雇用保険の加入条件】
・勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
・1週間で20時間以上の労働をしていること
・学生ではないこと

また、雇用保険に加入していることで受けられる失業保険は、派遣会社を「自己都合退職」で辞めるか、「会社都合退職」で辞めるかによって大きな差がでます。

自己都合退職の場合
被保険者期間10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日120日150日

「出典:マイナビ転職」https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/

会社都合退職の場合
被保険者期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
離職時の年齢30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

「出典:マイナビ転職」https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/

これらの失業保険の知識を知っておくことで、派遣社員を退職した際に失業保険を多く受給できると言えるでしょう。