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仕事を辞めてもらえる手当や給付の種類について徹底解説

仕事を辞めるときにもらえる手当(お金)ときくと、多くの方が失業手当を想像するでしょう。

そして、実際に失業手当貰うため、ハローワークへ行く方がほとんどですよね。

ハローワークは仕事を探すところ、失業保険をもらうところ、と定着しているのは事実でしょう。

しかしながら、失業手当以外にも、ハローワークを利用することで受け取れるお金があることはご存知でしょうか?

知らないと損をしてしまうかもしれませんよ。

そこで今回の記事では、仕事を辞めてから貰える手当について解説していきます。

失業手当以外にも受け取れるお金はあるので、仕事を辞めた後の不安解消にもつながります。

ぜひ、参考にしてくださいね。

仕事を辞めてからもらえるのは失業手当だけじゃない

会社を辞めるという行為は共通していても、辞め方には種類があります。

たとえば、転職をするための退職もあれば、これ以上働かない定年退職、会社による解雇や倒産もありますし、病気やケガによってしばらく働けなくなったことによる退職もあるでしょう。

いずれの場合も、仕事を辞めて一番気になるのはお金のことだと思います。

もう働かなくてもいいくらい稼いだ、という方であればよいのですが、そんな方はなかなかいらっしゃらないでしょう。

冒頭でもお伝えしたとおり、仕事を辞める、の次にイメージしやすいのは失業手当の受け取りです。

しかし、仕事を辞めてからもらえるのは失業手当だけではありません。

意外と知られていないものもあるため、損をしないためにも、しっかりおさえておきましょう。

仕事を辞めて受け取れる手当

ここからは仕事を辞めた後に受け取ることのできる手当を順番に解説していきます。

初めて目にするものもあるかもしれませんので、最後までしっかり目を通してくださいね。

失業手当

失業手当とは雇用保険に加入している方が会社を辞めたときに受け取ることができるお金です。

金額は働いていたときの給料によりますが、おおよそ元の給料の5割~8割程度が支給されます。

会社を辞めると、次の仕事が見つかるまでの生活費が必要になりますし、再就職先を探すのにも何かとお金がかかります。失業手当はそれらを補ってくれる存在。なお、失業保険を受給する条件は次の2点です。

1.求職中であること

早期リタイアして今後働くつもりがないという人や、フリーランスになる予定の人などは失業手当の受給対象外になります。

2.雇用保険の加入期間が一定以上あること

自己都合退職の場合は、失業する前の2年間で通算12カ月以上(※この期間中に失業保険を受給していた場合、受給前の加入期間は計算に入れない)、会社都合退職の場合は、失業する前の1年間で通算6カ月以上(※同様)の雇用保険への加入が必須条件となります。

技能習得手当

技能習得手当とは、受給資格者が再就職するために公共職業訓練等を受け、公共職業安定所長又は地方運輸局長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に基本手当とは別に受けられるものです。

なお、公共職業訓練とは、国や地方公共団体が実施する職業訓練であり、無料で概ね3か月〜1年の訓練を受けることができます。

国が実施するものと各都道府県が実施するものがあり、企業での事務職や介護分野で就労するための職業訓練がメインです。

技能就職手当は次の2種類があります。

  • 受講手当
  • 通所手当

ほかにも寄宿手当といった、公共職業訓練を受けるため、家族と別居して生活している期間について支給される手当もあるので、該当する方は調べてみるとよいでしょう。

傷病手当

傷病手当とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。

被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

支給条件は次の4つを全て満たす必要があります。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 健康保仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

なお、傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。

出典:全国健康保険協会|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

特例一時金

特例一時金とは、失業手当などの基本手当を受けることのできない短期雇用特例被保険者を保護するための給付制度です。 

一時金という名のとおり失業の認定を受けた時点で1回しか支給されませんが、受給要件や期間が基本手当を受給する場合とは異なるため、事前に確認して受給手続きを行うとよいでしょう。

手続きはハローワーク(住所地を管轄する職業安定所)に本人が出向き、求職の申し込みをし、特例受給資格の決定をもらうこと。

資格を得るには、以下の3つの要件を満たさなければなりません。

  1. 離職して雇用保険の被保険者ではないことをハローワークが確認していること
  2. 求職の申し込みをすることによって、就職していない状況であること、および就職口を探す意思や能力があることを示し、受給資格決定日・認定日においても就職していないこと
  3. 離職日直前の1年間で雇用保険に通算で6ヶ月以上加入していたこと。ただし、この場合の被保険者期間は、賃金の支払い対象となった日を基準として、1ヶ月のうちに11日以上あればそれを1ヶ月として計算したもの

日雇労働求職者給付金

日雇労働求職者給付金とは、日雇労働被保険者が失業した際に支給される給付のことです。

そもそも日雇労働者とは、「日々雇用される者」「30 日以内の期間を定めて雇用される者」に該当する労働者のことを指します。

上記の方々が、以下のいずれかを満たす場合には雇用保険の日雇労働被保険者となることができます。

  1. 適用区域内(※)に居住し、適用事業に雇用される者
  2. 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
  3. 上記以外の者であってハローワーク(公共職業安定所長)の認可を受けた者

※適用区域とは、特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、厚生労働大臣が指定するもの

ただし、連続する2ヵ月の各月において18日以上同一事業主の適用事業に雇用された場合、もしくは同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合は、一般被保険者または短期雇用特例被保険者の取扱いを受けることになります。

出典:厚生労働省|日雇労働求職者給付金について

就職促進給付

就職促進給付とは、失業中の労働者に対して雇用保険から支払われる給付金です。

雇用保険は、労働者の生活と雇用の安定のために設けられている社会保険制度であるため、失業者が安定した生活をしながら、就職に向けた活動を積極的に行うための補助金といえます。

なお、就職促進給付のうちの一つである就業促進手当には、次の4つの手当があります。

  1. 再就職手当
  2. 就業促進定着手当
  3. 就業手当
  4. 常用就職支度手当

いずれも就業促進定着手当受給に必要な書類が準備できたら、ハローワークに提出して申請することで、受け取ることが可能です。

参考:ハローワーク|就職促進給付

教育訓練給付金

教育訓練給付金制度とは、個人の主体的な能力開発の取組みやキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。

たとえば、雇用保険に一定期間以上加入をしている労働者が職業訓練を受けたり、資格試験の予備校に通ったり、通信教育を受けたりなど、国の指定を受けた教育訓練機関を利用した場合に、負担した費用の一部が国から支給されるというものです。

教育訓練給付制度についての最新情報は、厚生労働省や管轄のハローワーク公式ホームページで確認してくださいね。

広域求職活動費

広域求職活動費とは、自身の暮らす地域から離れた土地での転職や就職活動を行う際に、面接や訪問するための交通費や宿泊費を支援してもらえる手当です。

さらに、転職先が決まった後、引っ越しをして新しい生活のためにかかる費用は「移転費」を利用することが可能です。

近年、リモートワークを含めて働き方が多様化しています。

生まれ育った地域とは違う地域に就職する「Iターン」や、一度都会に就職してから再び地元に戻る「Uターン」、都会に就職してから近隣の都市に戻る「Jターン」など、遠距離にある企業も転職活動の対象にすることも増えています。

広域求職活動費は、そのような求職活動や転職後の生活にかかる経済的負担を小さくする制度です。

なお、広域求職活動費の支給の条件は次の通りです。

  1. 雇用保険の受給資格者であること
  2. ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人であること
  3. 雇用保険の受給手続を行っているハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あること
  4. 雇用保険の待期期間が経過した後に、広域求職活動を開始したこと
  5. 広域求職活動に要する費用が、訪問先の求人事業所の事業主から支給されないこと、またはその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと

移転費の詳細についても、厚生労働省の広域求職活動費と移転費の案内を参照ください。

出典:厚生労働省|「広域求職活動費」 と 「移転費」 のご案内

仕事を辞めた後は手当を有効活用しよう

今のご時世、不景気や新型コロナウイルス拡大の影響もあり、仕事を辞めることに躊躇することもあると思います。

しかしながら、失業手当などの支援を受け、転職活動を計画的に行えば再就職のチャンスは十分にあります。

精神的、肉体的に限界を感じている場合は、仕事を辞めて十分な休息を取り、次の行動を考えても遅くはありません。

無理をして心身の不調をきたせばかえって再就職が難しくなってしまう危険性もあります。

「仕事を辞めたらどうするのか」を前もって考えることは大切ですが、限界を感じているときは一度職場から離れるのが賢明です。

そのためも自身が受け取れる手当を有効活用し、リフレッシュ期間を設けることで、前向きに再就職に動きだせるでしょう。

おまけ|退職金制度とは

退職金制度とは一般的に定年退職を迎えた従業員に退職金を支給する制度のことです。

退職金は、必ずしも法律で支給しなければならないとされているものではないため、企業独自の制度になります。

そのため、退職金制度を導入している企業と導入していない企業があり、支給される金額なども各企業が自由に設定しています。

つまり、退職したからといって手にできるとは限らないのです。

かつての日本では、働く人にとって年功序列と同じくらい終身雇用のモチベーションの一つになっていた退職金制度。

終身雇用の崩壊によって、今後は自身が公的に受け取れる手当の情報収集だけでなく、資産形成についても知識を習得しておく必要があるといえます。

まとめ|仕事を辞めて受け取れる手当を知って失業中の不安感を最小限にしよう

いかがでしたでしょうか。

今回の記事では、仕事を辞めてから受け取れる手当の種類や申請方法をご紹介してきました。

仕事をやめてからは生活費の心配をすることなく転職活動に集中したいですよね。

そんなときに支えとなるのが雇用保険から支給される失業手当です。

そのほかにもさまざまな手当の存在をお伝えしてきましたので、受け取れる条件や金額、期間、申請方法などを参考に、まずは損しないようにしてください。

そして、今の仕事をやめたら人生が終わるなど悲観的にならず、受けられる手当や支援を最大限に活用し、失業中の不安を解消してください。

本記事があなたのお役に立てることを祈っています。

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