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退職後にハローワークでする手続きとは?失業保険や再就職手当を解説

転職先が決まらないまま勤めていた会社を退職した場合、ハローワークに失業申請を提出することをおすすめします。

また、ハローワークに訪れることは必須ではないため、退職後は転職活動に専念したいと考えている人は、無理にハローワークに訪れる必要はありません。

しかし、ハローワークで失業保険の申請を出すとさまざまな手当が受けられるため、手当を受けたい人はハローワークに行きましょう。

そこで、本記事では転職先が決まらないまま会社を退職した人に向けて、退職後のハローワーク手続きについて詳しく解説します。

また、ハローワークで手当を受けるための条件なども併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んで分かること

・退職後にハローワークでする手続き

・退職後に手続きできる失業保険

・失業保険で受け取れる給付日数

・失業保険を受け取れる条件

・失業保険中の仕事が決まった場合

・ハローワークで再就職手当を受け取るための条件

退職後にハローワークでする手続きとは

転職先が決まっていない状態で会社を退職した場合、ハローワークで手続きすることが大切です。

そして、ハローワークの手続き内容は「失業保険の申請」です。

失業保険を申請することで、次の就職先が決まるまで支援金がもらえたり、就職先が決まると祝い金がもらえたりします。

したがって、次の転職先の目途が立っていない人は、ハローワークで「失業保険の申請」に行きましょう。

退職後に手続きできる失業保険とは

それでは、退職後にハローワークで申請できる「失業保険」とは、どのような制度なのか確認しましょう。

「失業保険」とは、会社を退職して完全失業状態になった人を支援するための制度です。

会社員時代の給料から毎月引かれている「雇用保険料」が、この「失業保険」を受け取るために支払っている保険です。

また、「失業保険」は、会社を退職した理由が自己都合退職なのか会社都合退職なのかによって、支給されるタイミングが変わります。

自己都合退職の場合は会社を退職してからおよそ3か月間後に支給が開始され、会社都合退職の場合は会社を退職してからおよそ1ヵ月後に支給が開始されます。

そのため、あなたが退職した理由が自己都合なのか会社都合なのか、確認しましょう。

失業保険で受け取れる給付日数は何日?

次に、「失業保険」で受け取れる手当金(給付日数)について説明します。

「失業保険」を申請すると、雇用保険の加入年数、退職時の年齢、退職理由によって、給付日数が決まります。

失業保険の給付日数は、以下のとおりです。

自己都合退職の場合
被保険者期間10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日120日150日
会社都合退職の場合
被保険者期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
離職時の年齢30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

「出典:マイナビ転職」https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/

給付日数は、会社を自己都合退職したのか会社都合退職したのかで、大幅に変わります。

自己都合退職の場合は最大で150日間に対して、会社都合退職の場合は最大で330日あります。

失業保険を受け取れる条件

こちらでは、失業保険を受け取る条件を紹介します。失業保険は、失業状態の人であれば必ずもらえる手当ではありません。

失業保険を受け取るためには、いくつかの条件を満たさなければならないため、事前に確認しておきましょう。

失業保険を受け取れる条件

・受け取れる条件:失業中であること

・受け取れる条件:待機期間に働いていないこと

・受け取れる条件:雇用保険の加入が一定期間あること

・受け取れる条件:ハローワークに失業申請を提出していること

受け取れる条件:失業中であること

失業保険を受け取るためには、完全失業中であることが条件です。

対象者は完全失業中であり、かつ仕事を探している状態でなければいけません。

【失業保険がもらえる対象者の状態】
・積極的に就職しよう思っている状態
・いつでも就職できる状態である
・転職活動をしているけどまだ就職できていない状態

また、失業保険を受給するために定期的にハローワークに訪れて、仕事を探した実績を報告する必要があります。

仕事を探している報告を怠ると、失業保険受給のタイミングが遅れる可能性があるので、注意しましょう。

受け取れる条件:待機期間に働いていないこと

失業保険には、7日間の待機期間があります。待機期間は、申請者が失業状態であることを確認するための期間です。

そのため、待機期間にアルバイトをしたり派遣をしたりすると、失業保険のタイミングが遅れます。

また、場合によっては、失業保険が受け取れない可能性もあるので、注意しましょう。

受け取れる条件:雇用保険の加入が一定期間あること

失業保険を受け取るには、雇用保険の加入が一定期間以上あることが条件です。

雇用保険の必須加入月数は、自己都合退職か会社都合退職で変わります。

自己都合退職の場合退職日以前の2年間で雇用保険に通算で12カ月以上加入していること
会社都合退職の場合退職日以前の1年間で雇用保険に通算で6カ月以上加入していること

あなたが、退職して失業保険を受け取りたいと考えた場合、会社を退職する理由を確認して雇用保険の加入月数を計算しましょう。

失業保険が受け取れるか確認したい人は、地域のハローワークに問い合わせると確認できます。

受け取れる条件:ハローワークに失業申請を提出していること

退職して失業保険を受け取りたいと考えている人は、ハローワークで申請する必要があります。

また、失業保険のタイミングはハローワークに申請を提出した日からですので、申請時期が遅れるほど失業保険を受け取るタイミングも遅れます。

すぐに失業保険を受け取りたい人は、会社を退職して離職票を受け取ったら、すぐにハローワークに行きましょう。

失業保険中に仕事が決まった場合

それでは、失業保険受給中に次の転職先が決まった場合は、失業保険が受け取れないのでしょうか。

結論としては、「再就職手当」という就職祝い金が支給されます。

そのため、失業保険受給中に就職先が決まったらすぐにハローワークに連絡しましょう。「再就職手当」の条件が満たされていることを確認できると、祝い金を受け取れます。

ハローワークで再就職手当を受け取るための条件

「再就職手当」は、就職先が決まったタイミングや仕事先を見つけた方法によって支給されない可能性があります。

そのため、事前にこちらで「再就職手当」を受け取るための条件を確認しておきましょう。

・受け取れる条件:待機期間(7日間)終了後の再就職であること

・受け取れる条件:失業給付日数が3分の1以上残っていること

・受け取れる条件:前職の関係会社で採用されていないこと

・受け取れる条件:自分で再就職先を見つけた場合は、対象期間内であること

・受け取れる条件:再就職先で1年以上の雇用が見込まれていること

・受け取れる条件:雇用保険に加入すること

・受け取れる条件:過去3年の内に再就職手当(常用就職支度手当)を受給していないこと

・受け取れる条件:失業保険申請前に再就職先で内定がでていないこと

受け取れる条件:待機期間(7日間)終了後の再就職であること

「再就職手当」を受け取るためには、待機期間中に就職先を見つけてはいけません。なぜなら、待機期間はハローワークが失業状態を確かめる期間だからです。

そのため、失業状態であることを確認している間に就職先が決まると、失業状態ではないと判断されて受け取れなくなります。

また、待機期間にアルバイトや派遣をすると待機期間が長引くため、注意しましょう。

受け取れる条件:失業給付日数が3分の1以上残っていること

「再就職手当」を受け取るためには、失業給付日数が3分の1以上残っている必要があります。

そのため、失業保険の残日数が3分の1以下であれば、就職先が見つかると残りの失業保険分は受け取れません。

失業保険を最大限に受け取りたい人は、満額受け取ってから就職先を見つけましょう。

受け取れる条件:前職の関係会社で採用されていないこと

以前働いていた会社に再雇用された場合、「再就職手当」は対象外です。

なぜなら、以前勤めていた会社への再就職を許可してしまうと、不正受給する人が増えるからです。

「再就職手当」を受け取りたいと考えている場合は、勤めたことのない会社への転職を検討しましょう。

受け取れる条件:自分で再就職先を見つけた場合は、対象期間内であること

自分で仕事を探して就職先を決める場合、待機期間から1ヵ月間経過していなければなりません。

ただ、待機期間から1ヵ月間は就職活動ができないわけではありません。

待機期間から1ヵ月の間は、ハローワークや厚生労働省が決めている職業紹介事業者で見つけた仕事に限り「再就職手当」が給付されます。

転職エージェントなどを活用して就職先を見つけたいと考えている人は、最低でも待機期間から1ヵ月間は内定をもらわないようにしましょう。

受け取れる条件:再就職先で1年以上の雇用が見込まれていること

再就職先が、無期雇用の正社員であれば気にする必要はないです。

しかし、有期雇用の派遣社員や契約社員、アルバイトなどに再就職を希望している人は、就職先からハローワークで発行される1年以上の雇用が見込まれる書類にサインしてもらうか、雇用契約を1年以上と定める契約書を発行してもらう必要があります。

なぜなら、「再就職手当」は就職先の雇用が1年以上見込まれていない場合、受給の許可がおりないからです。

また、開業届を提出して独立を考えている人は、業務委託契約書などで取引先会社との契約が1年以上あることを証明する必要があります。

受け取れる条件:雇用保険に加入すること

再就職先が会社勤務の場合、雇用保険に加入する必要があります。

ほとんどの場合で自動加入ですので、大半の人は気にする必要はないでしょう。

受け取れる条件:過去3年の内に再就職手当(常用就職支度手当)を受給していないこと

過去3年以内に再就職手当(常用就職支援支度手当)を受給している人は、「再就職手当」を受け取れません。

過去に一度でも再就職手当や常用就職支援支度手当を受給した経験があるのであれば、お近くのハローワークに確認してみましょう。

常用就職支援支度手当とは、さまざまな理由から就職が困難だと判断された人が就職した際に支給される支援金のことです。

受け取れる条件:失業保険申請前に再就職先で内定がでていないこと

「再就職手当」は、就職先が決まっている状態で退職した場合や、失業保険の申請前に内定が出ている場合は受け取れません。

そもそも、就職先が決まっている状態で退職すると完全失業期間が発生しないため、「失業保険」の対象外です。

【失業保険がもらえる対象者の状態】
・積極的に就職しよう思っている状態
・いつでも就職できる状態である
・転職活動をしているけどまだ就職できていない状態

また、内定が出ていることを隠してハローワークに失業保険の申請を出すと、不正受給になります。

不正受給と判断されると、後日失業保険の返還を求められたり罰則金を支払ったりしなければなりません。

退職後のハローワーク手続きについてのまとめ

今回は、退職後のハローワーク手続きについてまとめました。

転職先が決まっていない状態で退職した場合は、ハローワークで失業保険の申請をすると失業保険や再就職手当が受け取れます。

そんため、雇用保険に加入していて失業保険の対象者である場合は、ハローワークで手続きをしましょう。

【失業保険を受け取れる条件】
・失業中であること
・待機期間に働いていないこと
・雇用保険の加入が一定期間あること
・ハローワークに失業申請を提出していること

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