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転職したら保険証はどうする?あらゆる疑問を一気に解決!

転職と同時に保険の切り替えも必要になることをご存じですか?これから入社する企業や組織によって、保険の種類が変わるのも知っておく必要がある大切な項目です。健康保険と一口に言っても、職種によっていくつかの種類がありますから、これからの転職に向けてどのような保険に加入するのか、必要な保険の手続きについて学んでいきましょう。本記事では転職時の保険証の切り替え方法、企業、組織ごとに加入できる健康保険の種類について解説します。

【保険証】転職が決まったら切り替え手続きが必要

1958年に国民健康保険法の制定、その2年後である1961年には国民皆保険制度がスタートした日本。国民皆保険制度導入後は、国民はいずれかの公的な医療保険に加入することとなり、その結果、現在のように全国民が保険医療を受けられるようになりました。公的な医療保険ではあるものの、所属する企業や組織によって加入すべき保険が異なります。保険の種類については後述しますが、ここでは前職で作成した保険証が使える時期と返却時期について解説します。

これまでの保険証はいつまで使用可能?

前職で発行された保険証。急な病気や事故の可能性を考慮すると、いつまで使用可能なのかについて知りたい方も多いはず。転職が決まり、前職を退職することになった場合の保険証については、原則「退職日の翌日」に保険証の資格が喪失します。そのため、退職を申し出ても、実際に退職をした日までは前職で発行された保険証は使用可能となります。なお、注意点としては、前職の保険証の資格が喪失され、次の保険証の手続きを行うまでの期間は保険の資格がありません。つまり、「医療機関を受診する場合には、窓口負担が保険適用の3割ではなく、全額負担である10割すべてが自己負担になる」ということを忘れないようにしましょう。保険適用時期の認識を誤り、医療機関受診後に驚くことがないよう必ず手続きを行いましょう。

転職時、保険証はいつ返却するべき?

転職が決まったら、前職の保険証はいつ返却するべきなのでしょうか。一般的には退職時に返却することが好ましいとされています。なお、退職日に保険証を利用する予定があるなど、ご家族やご自身になにかしら理由がある場合は、後日郵送にて返却する必要があります。

【転職後】保険証の切り替え方法

転職を機に保険証を切り替える場合、大きく分けて3つの工程をクリアする必要があります。保険証を新しいものへと切り替えるための工程ですから欠かすことができません。内容をしっかりと把握し、忘れないようにクリアさせましょう。

切り替え方法①保険証を前職の企業へ返却する

先述したとおり、保険証は退職をする日に返却しなければなりません。なにか特別な理由がない限りは、退職日当日に企業から貸与された備品や渡す必要のある書類などと併せて返却します。また、有休消化で企業に行くことができない、退職日当日に家族が病院に行く予定があるなどの理由があり、返却が遅くなる場合は、郵送を用いて企業へ返却しましょう。

切り替え方法②前職の企業から「健康保険資格喪失証明書」を受け取る

前職の企業に保険証を返却したら、つぎは「健康保険資格喪失証明書」を受け取ります。健康保険資格喪失証明書は退職によって健康保険資格の喪失を証明するための書類です。今後転職先に提出するため、または転職先が決まっておらず、しばらくの間自分で国民健康保険に加入する場合に必要な書類ですから必ず受け取りましょう。なお、ここで注意したいのが、健康保険資格喪失証明書発行は会社の義務ではないという点。前もって退職日が判明している場合に、退職日当日に合わせて発行する企業や、退職者からの申し出がなければ発行しない企業、退職前に健康保険資格喪失証明書に関する請求書などを用いて、ご自身で請求しなければならないといった企業もあります。

  • 健康保険資格喪失証明書の発行は企業で行うのか
  • 健康保険資格喪失証明書の発行に際し、自分で何かすべきことはあるか

などについて、事前に確認することが大切です。また、健康保険資格喪失証明書の発行には請求日から3日以内に健保組合で発行手続きが行われます。郵送などで企業に到着するため、1週間程度で手元に届くことになります。

切り替え方法③転職先企業へ社会保険加入手続きを行う

保険証にまつわる工程が終わったら、最後に転職先企業で社会保険加入手続きを行いましょう。健康保険資格喪失証明書など、前職の企業から必要書類を受け取っている場合は、入社日に人事部や総務部へ提出し社会保険手続きが開始します。入社日から未だ保険証を受け取っていない場合は部署へ確認を取るようにしましょう。

保険証の切り替えに関するケース別対処法

一般的な保険証の返却時期、返却方法、資格喪失手続きの方法などについて解説しました。しかし、扶養する家族がいる場合や保険証の紛失に気付いたとき不測の事態の対処法についても理解しておくことが大切です。万が一の可能性を想定して、ここでは3つのケースに合わせた最適な対処法について解説します。

家族など被扶養者がいる

社会保険に限らず、国民健康保険など公的な保険には「被扶養者」と呼ばれるカテゴリがあります。全国健康保険協会公式サイトには、被扶養者についてこのように記載されています。

被保険者とは?
被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。
引用元:全国健康保険協会 被扶養者とは?

被扶養者の概念には別居の場合でも条件によっては被扶養者とみなされるケースもあります。別居する家族や親族があなた(被保険者)の被扶養者である場合は、家族や親族へと連絡をし、あなたのもとへ保険証を送付してもらいましょう。

保険証の紛失

保険証を紛失する可能性もあります。保険証を紛失した場合は、紛失が発覚した時点で企業へ連絡をしましょう。保険資格がある場合は再発行が可能ですから、迅速な対応を心掛けるようにしましょう。退職に際し、返却すべき備品や提出する書類を用意しているときなど、退職間近になって保険証の紛失が発覚した場合も同様、企業へと連絡をし、早めの対応を心掛けることで転職先での保険資格継続が可能になります。

転職先が未決定

転職先が未定の場合、またはしばらく休みたいといった方も少なくないでしょう。この場合は3つの選択肢のなかから最適な方法を取り入れる必要があります。

国民健康保険へ加入

1つめの選択肢には国民健康保険への加入があります。国民健康保険は退職日の翌日から加入が可能であるため、頻繁に保険証を利用する方や、万が一に備えて健康保険加入を検討している方にはおすすめです。国民健康保険の加入手続きは、住民票の住所が登録された市区町村の市役所で行えます。各自治体によって必要書類が異なりますから、最寄りの市役所公式サイトなどから確認してみましょう。国民健康保険加入の際、必要とされる一般的な書類は以下の通りです。

  1. マイナンバー
  2. 被保険者の身分を証明できるもの
  3. 健康保険資格喪失証明書
  4. 離職票

従来の保険を任意継続

2つめの選択肢には、前職で加入した健康保険を任意継続させる方法があります。一定条件を満たすことで企業に属さずともこれまでの健康保険を継続加入することが可能です。任意継続する場合の保険料は、お住まいの都道府県の保険料率を乗じた額が任意継続の場合の保険料になります。この算出方法は、これまで企業と折半して納付していたものが全額自己負担に変わったことを指しています。任意継続した場合と国民健康保険に加入した場合の金額を洗い出し、どちらが安く済むかを比較して決めると良いでしょう。

家族の扶養に入る

もしご自身が被扶養者の条件(上記引用参考)に該当する場合は、ご家族の不要に入ることも選択肢のひとつです。家族の扶養に入ることで得られるメリットは、自分自身の保険料を掛けずに保険医療が受けられるという点です。家族の勤務する企業や加入する保険種類によって条件が異なりますから、ご家族と相談しながら決めることが大切です。

保険証は就職先によって保険の種類が変わる

冒頭でもお話ししたように企業によって加入する保険の種類は異なります。「これまでは社会保険だったのだから、企業に属せば必然的に社会保険になるのでは?」と考える方も少なくないでしょう。ところが、企業のスタイルが違えば、加入する保険も変わるのが一般的です。ここでは3つのケースに合わせた保険について解説します。

法人企業へと転職する場合

法人企業への転職が決まっている場合はこれまで通り企業が加入する健康保険に加入することになります。上述した手順をクリアすることで健康保険に加入できますから、各項目を忘れることなくクリアしましょう。

従業員の少ない個人事業主に雇われる場合

従業員数の少ない個人事業主に雇われるケースもあるでしょう。友人が起業したことにより、一定期間働くことになったという方もいるかもしれません。このように、起業したてで従業員数が少なかったり、一人親方の個人事業に転職したりする場合は、健康保険とあわせて厚生年金に加入しなければなりません。

自身が個人事業主になる場合

ご自身が起業し、個人事業主になる場合は、国民健康保険の加入、または任意の組合保険のいずれかに加入することとなります。業界や職種によっては健康保険組合のほうが豊富な保険商品を取り扱っている場合もありますから、独自に調べて加入すると良いでしょう。

保険証の切り替えと合わせて「年金の切り替え」も行おう

「これまで長く勤めてきたし、少しリフレッシュ休暇を取り入れたい」など、退職したものの、あらゆる理由から転職先が未定といった方もいるでしょう。この場合、健康保険の切り替えだけでなく、国民年金の切り替えも必要になることを知っていますか?在職中は第2号被保険者として属しているものの、退職を機に以下の項目から変更手続きを行う必要があります。

第1号被保険者日本国内に住む20歳以上60歳未満の人。自営業者・農業者とその家族・学生、無職など第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない人
(参考:日本年金機構)
第3号被保険者国民年金加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であること)のこと

退職日から14日以内に最寄りの市役所へ

  • 本人確認書類
  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • 離職票や退職証明書など退職日がわかるもの

を持参し速やかに手続きを行いましょう。

まとめ

健康保険は万が一のトラブルに役立つものであり、健康保険への加入は、日本に住む全国民の義務です。万が一の病気や事故の際に、自己負担額を最小限に抑えられるメリットがあるため、できる限りスムーズな手続きを行うことが大切です。保険証における必要手続きは転職する企業や転職が未定の場合、扶養家族がいるなど状況によって異なりますが、本記事を通じて保険証の仕組みと切り替え方法を知識として取り入れ、漏れのないようにクリアしましょう。

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